点検のおすすめ

Advice of cheak

点検・設備は確実に!

点検・報告義務のある人

消防用設備などの設置が義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・占有者・管理者など)

点検をする人

消防設備士・消防設備点検資格者

●延べ面積1.000m2以上の特定防火対象物
●延べ面積1.000m2以上の非特定防火対象物で消防長または消防署長が特定したもの

消防設備士・消防設備点検資格者・防火管理者など

●消防署から指導が行われた防火対象物は、消防設備士または消防設備点検資格者でなくても点検することができます。しかし、消防用設備などは、特殊なものであるため、消防用設備などの点検については、有資格者に実施させることが望まれています。

点検から報告まで

点検の内容と期間

■機器点検(6ヶ月に1回以上)
■総合点検(1年に1回以上)
■防火対象物点検

整備

●政令で定める消防用設備などの整備(軽微な整備は除く)は消防設備士でなければできません。

点検済表
(ラベル)の貼付

●法令に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備などの定められた位置に貼付します。
●点検済票(ラベル)は、各都道府県消防設備保守協会に登録した点検実施者に交付されます。

点検結果
報告書の作成

●点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。
●報告書、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票の様式は、消防庁告示で定められています。

報告の期間

●1年に1回 (特定防火対象物—百貨店・旅館・ホテル・病院・飲食店・地下街など)
●3年に1回 (非特定防火対象物—工場・事務所・倉庫・共同住宅・学校・駐車場など)

報告先

●防火対象物関係者が、消防本部のある市町村は消防長または消防署長へ、消防本部のない市町村は市町村長へ直接または郵送(消防長または消防署長が適当と認める場合)で。